保護者の皆様へ

気象警報発令時の対応について

  • 原則として、丹後地区(宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町のいずれか)に「暴風」・「暴風雪」・「大雨+洪水」のいずれかの警報が午前6時の時点で発令されている場合は自宅待機となります。
    ※特別警報が発令された場合は、周囲の状況に応じて市町からの避難勧告等に従うなど、ただちに 命を守る行動をとること。
  • 午前10:00までに解除されている場合、授業を実施します。このとき、スクールバスは通常の4時間遅れで運行します。
  • 午前10:00の時点で上記の警報が発令中の場合は臨時休校とします。
  • 上記以外の市町村に同様の警報が発令された場合、当該地区の生徒は自宅待機とします。
  • 上記の警報のいずれかが発令されていても、状況回復の見通しがあり、通学の安全が確認されている場合は、授業を実施することがあります。この場合はクラス連絡網で連絡し、学校ホームページにも掲示します。

感染症による出席停止について

  • 感染症に感染した場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、学校保健安全法の規定により、医師が感染のおそれがないと認めるまでの期間、出席停止となります。
  • 感染症の診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。
  • 主な出席停止となる感染症及び出席停止期間は、次のとおりです。

2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症についての規定が追加されました。

病名 出席停止期間の基準
新型コロナウイルス感染症 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで
インフルエンザ 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで
麻疹 解熱した後三日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで
結核 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

※第二種感染症の出席停止期間(学校保健安全法施行規則、2023年5月改正)

★新型コロナウイルス感染症についての補足★
・「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと
・「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。

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